• 0977-27-7171お気軽にお問い合わせください!
  • お問い合わせ
  • 事務所案内

不動産を売買・贈与するとき 所有権移転登記

不動産を売買・贈与したときの登記手続き

不動産を売買・贈与したときの登記手続き

不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。

売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを併せて行う必要があります。
また売買に関する収入印紙、譲渡所得税や不動産取得税などの税金に関する知識や境界・地目変更等について問題が生じることもありますので、必要であれば提携している税理士・土地家屋調査士の先生をご紹介した上で、これらの先生達との検討を同時進行で進めることができますので事前に専門家に相談することをお勧め致します。

不動産の贈与についても、贈与契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また贈与することで相続時に問題はないか等も検討する必要性がありますし、贈与税・不動産取得税がいくらになるかも重要なことですので、事前に専門家に相談することをお勧め致します。

不動産を売買した所有権移転登記

司法書士の専門的知識と経験により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項もあります。わたしたち司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握しており、それらの対処方法があります。
登記申請手続が確実・スムーズ!
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。わたしたち司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。

所有権移転登記に関するよくある質問FAQ

不動産の売買を行うときはどうすればいいですか?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本) を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
1.不動産権利書又は登記識別情報
2.売り主の印鑑証明書
3.買い主の住民票
4.売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
5.委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。

不動産登記に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

所有権保存登記 20,000円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 52,000円~
■登録免許税(土地):評価額の15/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 50,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 35,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 10,000円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 20,000円~
■内容の難易度により加算有り