役員変更に必要な登記申請の手続きサポート!

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。
役員変更登記のポイント
- 対外的信用や今後の事を考慮するなら!取締役が1人の場合、個人会社というイメージが前面に出てしまいますが、取締役が複数いたり、監査役、会計監査がいたりする場合、ある程度の組織がある会社ということで対外的信用度は高くなります。
また、取引先との交渉において、取締役の肩書きがあるなしで大きく違ってくることから、将来の跡継ぎとなる方や信頼できるスタッフを取締役にして対外的交渉に当たらせることも、手段の一つとなります。取締役の肩書がつけば、職務に対してのモチベーションも変わってくると思います。また代表取締役を一人でなく複数置くことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
役員変更登記に関するよくある質問
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。
また、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、再度、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料が発生し、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。 - 株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
- すぐに役員の変更登記が必要となるかもしれません。定款を確認する必要があります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これらを考慮せず定款作成した場合、役員の任期が2年となっている場合がございます。
商業・法人登記に関する報酬・料金
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて消費税込みです。
| 会社設立登記手続一式 | 132,000円~ 登録免許税(株式会社):150,000円~ 登録免許税(合同会社):60,000円~ ■株式会社設立は定款認証手数料(公証人役場)がかかります |
|---|---|
| 役員変更登記 | 33,000円~ ■登録免許税:10,000円~ |
| 本店移転登記 | 33,000円~ ■登録免許税:30,000円~ |
| 目的変更登記 | 33,000円~ ■登録免許税:30,000円~ |
| 解散清算結了 | 99,000円~ ■登録免許税:41,000円~ |
| 定款の作成 | 33,000円~ |
| 株主総会議事録等の作成 | 11,000円~ |


