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相続生前対策(遺言・信託・死後事務委任契約、負担付贈与契約)

老後の身体上・財産上のリスク回避、相続争いのリスク回避など様々なお悩みを事前にご相談ください。当事務所は、財産が多い方少ない方も含め多くの財産管理や相続の実績がございます。ご相談することにより、認知症対策、相続税対策、その他各種対策の必要性に気づかれるお客様が多いです。
少しでもお客様が幸せになれるようにお手伝いをさせて頂きたいと思っております。

老後の身体上・財産上のリスク回避、相続争いのリスク回避など様々なお悩みを事前にご相談ください。当事務所は、財産が多い方少ない方も含め多くの財産管理や相続の実績がございます。ご相談することにより、認知症対策、相続税対策、その他各種対策の必要性に気づかれるお客様が多いです。<br />
少しでもお客様が幸せになれるようにお手伝いをさせて頂きたいと思っております。

ご自身の終末期や死後のことを元気なうちに準備する、老後の身体上・財産上、相続争いのリスクにどう対処すべきかを考えておくのが生前準備です。

「どう生き、どう死ぬか」の選択肢はたくさんあります。自分の残りの人生をどう生きるか。これは人生の集大成をどうするかといううえでとても大切なことだと思います。配偶者様に先立たれ、あるいはお身内が近くにいない方からの色んなご相談や対策もさせて頂いております。
そして残されたご家族が相続で悩まれないよう、また、それまで円満だったご家族が、相続をきっかけにギクシャクした関係に陥ることのないように、資産を遺されるご本人が、どのように引き継ぎたいかを明確にし、きちんと対策をとっておくことをおすすめします。

生前準備のポイント

身辺整理と現在の財産を把握し、ご自身の希望に最も最適な方法を選択しましょう
相続に関するお悩み、生前贈与に関するお悩み、認知症等に関するお悩み、ご自身の死後のお葬式など死後の事務についてのお悩み、残された者への配慮のお悩み、各種税金に関するお悩みなど生前に考えないといけないことは、たくさんございます。
当事務所が、お客様のお悩みを解決すべく全力でサポートさせて頂きます!
自身のお葬式、死後の手続き
身近な人だけの少人数でこじんまりとしたお葬式が増えています。僧侶や葬儀社も事前に分かっていれば、周囲は混乱しないでしょう。訃報リストはぜひ用意したいものです。
残された家族や周囲のものは突然のことに混乱するものです。生前に取引銀行や保険関係の整理をして、遺族がすぐに確認できるようにしておきたいものです。葬儀費用や医療費の支払は…死亡を知ると金融機関は預貯金を封鎖し、原則、妻や子でも預貯金はすぐにはおろせません。

遺言

遺言書を作成することによって得られるメリットは物凄く大きいものでありますが、残念ながら多くの方がそのメリットに気づかないまま相続を迎えられる方が多いです。とはいっても、昨今、遺言書の作成をする方は飛躍的に増え、当事務所にも毎月遺言書作成のご相談が何件かある状態であります。当事務所に遺言書作成の依頼をする方の多くは一般のご家庭の方が多く、財産を多くもっている方には全然限られません。また生前贈与を考えられている方も、一度、遺言書作成時と比較検討を行う事が非常に重要となります。
どんなメリットがあるか、または作成してないと発生するデメリットにつき、是非お気軽にご相談下さい。


必ず遺言書を作成したほうが良い例
1.ご自身の推定相続人がいらっしゃらない場合
1.ご自身の子供さんがいらっしゃらない場合
1.ご自身が結婚を数回され、前の配偶者との間にお子さんがいらっしゃる場合
1.ご自身の推定相続人に認知症や障害により判断能力に乏しい方がいらっしゃる場合
1.ご自身の推定相続人に行方不明の方又は長年連絡をとってない方がいらっしゃる場合
1.ご自身の推定相続人に相続手続きにご協力が難しい方がいらっしゃる場合や相続争いの懸念がある場合  

家族信託

家族信託では、遺言書と同じ機能を果たしながら遺言書では不可能な財産の道筋をつくることが可能になります。
判断能力に乏しいご家族の為、親亡き後問題や配偶者亡き後問題にも非常に有効な手段となります。
特色として三点あげさせて頂きますと、
【1】二次相続時の際の財産承継の道筋をつくること(遺言では1次相続のみで二次相続時のことを決めておくのは不可能)
【2】一括で財産を渡さずに、定期的に財産を渡していくことが可能(毎月10万円ずつなど)
【3】生前に信頼できるご家族に財産管理をしてもらいながらお亡くなり時には遺言と同じように財産の指定先を決めておくこと(遺言の効力はお亡くなり時なので遺言書では、生前にご家族に財産管理をしてもらうことは不可能)
となります。
信託とは、遺言とは違う財産承継の方法となりますが、古くは十字軍の遠征時に残される家族の為にイギリスで生まれた方法で、その後アメリカに広がり、海外においても、現在盛んに行われている財産承継の方法です。日本においても数年前からマスコミで取り上げられたりして非常に関心が高まっています。大分県では対応できる専門家がまだまだ数少ないですが当事務所では実績等ございますのでご安心してご相談下さい。

家族信託のメリットデメリット
家族信託のメリットデメリットは多岐に渡りますので、ここではお伝えが難しいです。ただ一つ言わさせて頂きますと、
1.遺言、負担付贈与契約と家族信託との比較検討
1.任意後見契約と家族信託との比較検討
1.成年後見制度と家族信託との比較検討
ができる専門家に相談しないと、お客様にとって何が最善の方法になるかをご提案することができません。どの制度を使ってもメリットデメリットはございますし、かかる費用にも違いがございます。当事務所では、全ての制度を使った場合を比較検討しながらかかる費用を説明させて頂いた上でご提案させて頂いております。
また場合によっては生命保険信託や信託銀行の商品をご利用された方が良い場合もございますので、それらの知識も保有している当事務所に是非ともご相談ください。  

死後事務委任契約・各種贈与契約

死後事務委任契約とは、言葉のとおりご自身がお亡くなりになった後に発生する死後の事務を第三者に委託する契約となります。例としては、葬儀や埋葬等、各種行政へのお手続き、入院費施設費の支払い、病院や施設内の荷物の引き取り、家財整理などです。これらを、適切に行ってくれるお身内の方がいらっしゃる場合は必要ない契約になるでしょうが、ご自身にお亡くなりになった際に、これらを行ってくれるお身内の方がいらっしゃらない方は意外と多いのが現状です。死後事務を行ってくれるお身内以外の第三者の方がいらっしゃる場合、その方との間で死後事務委任契約を締結しておくか遺言書作成により死後事務委任契約に近い状態を作ることも可能です。また当事務所が死後事務をお引き受けすることも可能ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

贈与には、ある事を条件に贈与するという内容の条件付贈与契約というものもございます。例えば、孫○○が、大学卒業したらとか、事業を継いだらなどと贈与に条件を付すことができます。またある事をしてくれることを負担とする負担付贈与というものもございます。
ご自身の死後に贈与するとする死因贈与の場合には遺言書作成と比較検討する必要があります。 是非、ご相談ください。

法要や納骨等、関係者へのご連絡などは事前にご依頼が可能
死後事務委任契約で、法要や納骨等、関係者へのご連絡など様々なことを前もってご依頼することが可能です。 お葬式の種類も数多くございますが、前もってご希望どおりに行えるようしっかり打ち合わせさせて頂きますのでご安心ください。 また贈与に関しては提携している税理士先生と3者での打ち合わせが可能ですし、遺言書や任意後見契約などの他の手続きとの比較検討が必ず必要です。当事務所にお任せ下さい。

相続の生前準備に関するよくある質問FAQ

遺言がある場合とない場合ではどう違いますか?
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。亡くなったAさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は15人にも達することがわかりました。このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
生前の贈与…特別受益とはなんですか?
生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。一定の要件を満たした配偶者間の居住用不動産の贈与等の場合には特別受益に該当しない場合もありますが、特別受益には、次のような事柄が該当します。
(1)遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者
(2)結婚や養子縁組のために費用を出してもらった者
(3)生計の資本として贈与を受けた者
例)店や会社を設立するための資金を親に出してもらった。特定の子供だけが多額の学費を出してもらった。家を建てる資金を援助してもらった等。相続人が何人もいる中で、故人から生前贈与を受けた人と受けなかった人が両方いる場合、これを無視して遺産分割を行っては不公平になり、トラブルの原因になりがちです。そこで民法では、現実に残された財産と、生前贈与された財産を合計したものを相続財産とみなされる場合がございます。ですから、現実に残された財産があったとしても、生前贈与を受けた相続人には何も受け取るものがないという場合もあります。
私には相続人がいません。私が亡くなった場合、遺産はどうなるのですか?
被相続人に相続人がいない場合(いるかどうか明らかでない場合も含む)、被相続人の債権者、受遺者(じゅいしゃ)、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)などの利害関係人等からの請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人選任は2か月公告されます。この間に相続人が現れない場合は債権者・受遺者に対して債権申出の公告を行います。2か月以上の債権申出の期間内に相続人が現れない場合は相続人捜索の公告を行います。6か月以上の公告期間が経過したときに相続人の不存在が確定します。その後3か月以内に特別縁故者からの請求により、家庭裁判所は相続財産の全部又は一部を、特別縁故者に与えることができます。特別縁故者がいない場合又は特別縁故者と認められなかった場合は国庫に帰属します。

相続の生前準備に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

公正証書遺言 60,000円~
※別途、公証人役場の手数料等がかかります
自筆証書遺言の文面作成及びご相談 30,000円~
家族信託契約 300,000円~
死後事務委任契約 100,000円~
負担付贈与契約 50,000円~