相続が発生したら、最初に何をしたらよいか…

相続は、誰でもいつか経験することです。もちろん頻繁に経験するものではありませんから、ついつい後回しになってしまい、トラブルが起ることがあります。司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。よって、登記以外でも各種口座の払い出しや定期預金・出資金の解約等お手続き、株式・投資信託の相続手続き、生命保険金の請求や相続手続き、相続財産の調査、各相続人への分配作業などなど様々な手続きを全て一括して代行(遺産承継業務と言います)することが可能です。多忙でなかなか動けない方や遠方で動くのが難しいなどの理由により、ご依頼したい方は是非ご検討下さい。
なくなった方の相続関係や権利関係を的確に把握し、相続登記を代理人としておこなう事はもちろんですが、相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人の一人が行方不明(不在者財産管理人の選任申立等)、相続人に未成年者がいる(特別代理人の選任申立等)、相続人に判断能力に乏しい方がいる(成年後見申立等)、相続人間で話がまとまらない(遺産分割調停の申立等)、相続人がいない(相続財産管理人選任申立等)など、家庭裁判所への各種申立書類等の作成もします。
相続を司法書士に依頼した場合のメリット
- 相続手続きが 迅速・確実!相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。そのような場合、多くの実務経験から、様々な問題点を適確に把握している当事務所が他の専門家と連携して迅速・確実に対応させていただきます。
- 相続争い回避のための提案も!相続で争いになったケースには、先代の相続時の対策で防げたものが多々あります。わたしたちは、実務経験上、争いになりやすいケースを把握しておりますので、将来の相続の争いを最小限に防ぐことができます。
相続登記
- 法改正により2024年4月1日より相続登記の申請が義務化!!
- 相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。
相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。
- わたしたち司法書士に依頼すれば相続登記のすべてをお任せできる
- 法務局への申請はもちろんのこと、以下の行為もすべてお任せ頂けます。戸籍などの収集、遺産分割協議書などの各種書類作成、法務局への登記申請など、当事務所では、オンライン申請で相続登記をおこなっているので、不動産が日本全国どこであっても、直接、法務局に出向く必要がありません。
よって、不動産が遠方の場合であっても、追加費用の負担なくご依頼をお受けすることができます。
遺産分割協議
- 相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い
- 相続が発生した際に、遺言がない場合、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。
基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
ここまでは、遺産分割協議がまとまっていることが前提となります。相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をします。調停にて相続の内容を決めていくことになります。
- 遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合
- 遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。家庭裁判所で調停委員が、当事者の意見を聞き取りながら遺産分割の話し合いを進めていきます。遺産分割調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しませんが成立しない時は、当然に審判に移行するので裁判官が遺産分割の方法を判断することになり、原則、法定相続分にしたがった審判がされます。
相続放棄
- 相借金まで相続?
- 親が多額の借金を残して亡くなった場合、その子どもは借金まで相続しなければならないのでしょうか。
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の相続したものとみなすということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。また3カ月が過ぎている場合も相続放棄ができる場合がございますので、まずはご相談ください。
- 相続放棄申述書が裁判所に必要です!
- 裁判所に対して相続放棄をするという申述をして受理してもらわなければ、法律的に相続放棄をしたことにはなりません。相続のご相談のなかで、「弟は放棄しているから」などといったお話をされることがありますが、このような場合のほとんどは遺産分割協議のなかで、その財産はいらないということを言っているだけの場合が多いです。正式な相続放棄をする場合には、裁判所にきちんと相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続に関するよくある質問
- 内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
- 婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の生活実態を有する者を「内縁の配偶者」といいます。「事実上の養子」とは、実親子関係になく、かつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者をいいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため相続資格を有しませんので、生前に遺言書作成等をお勧め致します。
- 相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
- 相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(915条1項)。この期間を過ぎると承継したものとみなされます。ただし、家庭裁判所は期間を伸長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
- 遺産分割にはどのような方法がありますか
- 遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま分割する方法(ex.家屋は長男、現金は妻)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
相続に関する報酬・料金
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて消費税込みです。
| 相続による所有権移転登記 | 71,500円~ ■遺言書ある場合は 60,500円~ ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り 戸籍謄本等取得代行1件2,750円 |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 33,000円~ ■協議内容の難易度により加算有り |
| 遺産承継業務 | 500万円以下:275,000円 500万超~5000万円以下:財産総額×1.2%+209,000円 5000万超~1憶円以下:財産総額×1.0%+319,000円 1憶円超~:財産総額×0.7%+649,000円 |
※相続に関する裁判所関係書類の報酬については、裁判所提出書類作成のページに記載がございますので、そちらを参照してください。


