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契約書・協議書等作成

お互いに合意した約束の内容は契約書・協議書として書面化

お互いに合意した約束の内容は契約書・協議書として書面化

各種契約書・協議書は、原則として当事者の合意のみで成立しますので、必ず契約・協議内容を書面にし、これに当事者が署名・押印しなければ契約・協議が成立しない云うことではありません。
では、なぜ面倒な契約書・協議書を作成する必要があるのかと云えば、それは、「契約・協議当事者間で約束した内容を正確に文書化し、お互いの約束した内容を認識するため」にあります。

口頭でした契約・協議は、後日その契約の内容を明確に証明することが大変難しくなります。もしも、相手が契約・協議の存在を無視して約束通りに実行しなかった場合、相手に対して契約書・協議書に記載された約束の内容を証拠として示し、約束の履行を請求しなければなりません。
そんな時に、契約書・協議書は客観的で有力な証拠になります。文書化した契約・協議内容は証拠としての証明力が高く、これに署名・押印した当事者は、後になってその存在や内容を否定したり、内容について争ったりすることは大変困難になると云えます。
金額が些少であるなど、法律効果としてはそれほど重大でない場合は、口約束による契約形態がとられることは結構あると思います。
しかし、口約束の場合は、後になって「言った、言わない」、「聞いた、聞いていない」といったトラブルになり易いものです。
後々、いやな思いをしないためにも、お互いに合意した約束の内容は契約書・協議書として書面化しておくことが必要です。

契約書・協議書等作成のポイント

専門性が高い場合、提携先の士業のご紹介も可能です
契約書・協議書の内容によっては、当事務所ではなく弁護士の先生にお願いしたほうが良いと思われる時がございます。そのような時は、提携している弁護士の先生をご紹介させて頂きますのでご安心ください。

契約書・協議書等作成に関するよくある質問FAQ

契約書・協議書を作っておけばトラブルは生じませんか?
もちろん、契約書・協議書を作っておけばトラブルが絶対生じないなどということはありません。
しかし、お互いの合意内容が契約書に正しく反映されていれば、契約書が無い状態よりは、ずっとトラブルは防止できます。

契約書・協議書等作成に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

金銭消費貸借契約書 20,000円~
売買契約書 20,000円~
賃貸借契約書 20,000円~
離婚協議書 50,000円~