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裁判所提出書類作成

裁判所の手続は、司法書士の仕事です

裁判所の手続は、司法書士の仕事です

お金の貸し借りや敷金の返還等の民事の紛争を解決するために、裁判所での手続を利用することがあります。訴状の作成や答弁書の作成など裁判関係の書類作成は、登記手続と並んで私たち司法書士の伝統的な仕事です。また、遺産分割協議の調停や離婚にともなう養育費の調停の申立て等、家庭裁判所に提出する書面も作成することができます。



また、みなさんのお住まいの地域には簡易裁判所があります。簡易裁判所における民事裁判(訴額が140万円以下の事件)については、私たち司法書士は、弁護士と同様に法廷に立って、原告側又は被告側の訴訟代理人として訴訟活動を行うことが可能です(但し、簡裁訴訟代理等認定試験に合格した司法書士に限る)。また140万円以下の紛争であれば、裁判所を通さずに、直接相手方と和解交渉をすることもできます。

家庭裁判所への申立の種類

後見等開始申立書の作成
ご家族のなかに、高齢で判断能力が不十分になった人がいる等、後見制度を利用される場合には、申立書の作成及びアドバイスを行います。
遺言検認申立書の作成
自筆で書かれた遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。
その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。法務局に預けていた遺言書は、検認手続きが不要です。
相続放棄申述書の作成
相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
失踪宣告の申立書の作成
7年以上(危難失踪は1年)生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
不在者財産管理人選任の申立書の作成
例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等をを行う事が出来ます。
相続財産管理人選任、特別縁故の申立書の作成
相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになりますが、亡くなった人と生計を共にしていた人・亡くなった人の療養看護に努めた人・亡くなった人と特別の縁故があった人は、相続財産管理人選任、特別縁故の申立をすることにより、相続財産の全部または一部を受け取ることができる場合がございます。
各種調停の申立書の作成
調停を始めるにあたり、まず申立書を作成する必要があります。弁護士の先生みたいに代理人となり調停に出席することは司法書士ではできませんが、調停申立書の作成は行うことができます。

裁判所提出書類作成に関するよくある質問FAQ

簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類には、どのようなものがありますか?
下記のような書類があります。
(1)訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
司法書士は、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こしたい時や被告として相手から訴えられた時に訴状・答弁書などの書類作成やアドバイスを行っています。特に司法書士は、あなた自身が行う裁判に対し、訴状、答弁書の作成や裁判の進行等についてアドバイスをし、本人訴訟をサポートします。
(2)個人再生手続申立書・破産手続申立書など
借金の事で司法書士に相談をし債務整理を依頼した場合で、破産手続きなどを選択する事になったときは、その書類の作成及びアドバイスを行います。
(3)支払督促申立書
支払督促は、簡易・迅速かつ低廉な費用によりお金を返してもらいたい時に利用されています。

裁判所提出書類作成に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

成年後見申立書作成 100,000円~
遺言検認申立書作成 30,000円~
相続放棄申述書作成 45,000円~
※複数人の場合は割引きがございます
失踪宣告申立書作成 80,000円~
不在者財産管理人選任申立書作成 100,000円~
相続財産管理人選任申立書作成 100,000円~