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少額訴訟・民事執行など

裁判と言えば弁護士だけど、弁護士は敷居が高そう…

裁判と言えば弁護士だけど、弁護士は敷居が高そう…

そんなお悩みをお持ちの方は街の法律家である司法書士にお任せ下さい。認定を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。また、訴額140万円を超える場合でも書類作成などで本人手続きのご支援も可能です。

少額訴訟・民事執行に司法書士を活用するメリット

専門的知識により問題点を把握
法律は複雑なため、何をどうすべきか見当がつかず、不安になられることは当然です。司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
民事裁判のルール遵守で思わぬ不利益の回避
民事裁判には一定のルールがあり、このルールに従わなければ、主張したいことも主張できなくなることがあります。司法書士は法律の専門家としてこのようなルールも網羅していることから、思わぬ不利益を被ることもありません。

少額訴訟・民事執行に関するよくある質問FAQ

少額訴訟とはどういったものですか?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
[1]60万円以下の金銭の請求であること
[2]書類などの証拠があること
[3]あまり複雑な事件でないこと
裁判所から社員の給料に対する「差押命令」が郵送されてきました。対処法は?
差押えとは「貸金債権など債務者が債権者に返済しない場合に、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の第三債務者に有する債権を差押えて債権を回収する法的手段」のことです。今回のケースは、債権者(貸した人)が、債務者(借りた人=社員)の、第三債務者(相談者である企業様)に対する給料債権を差押えてきたということです。 これに対しては、第一に、差押命令の送達により債務者である社員には、給料を支払うことが出来なくなります(民事執行法145条1項)ので、所定の額を除 き支払わないようにします。第二に、差押命令に同封されている陳述書を2週間以内に作成して裁判所に提出します。この陳述書を故意または過失により提出し なかったり、内容に誤りがあったりしたときは、債権者に生じた損害を賠償する義務が発生します(民事執行法147条2項)。不提出や誤記に気付いたときに は、速やかに提出、訂正しましょう。

少額訴訟・民事執行に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

少額訴訟 50,000円~
通常訴訟 80,000円~
強制執行(立会含む) 120,000円~