家を新築したときの登記手続き
建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?
といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受ける場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。
建物を新築した所有権保存登記
- 登記識別情報とは
- 2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。
- 割安になることもあるかもしれません
- 通常、建物を新築あるいは購入した際には、ハウスメーカまたは不動産屋さんからご紹介された司法書士がこれらの登記を行いますが、いくらかかるのかご納得ができない場合などは一度わたしたち司法書士事務所にご相談ください。
所有権保存登記に関するよくある質問FAQ
- そもそも不動産登記とは何なんですか?
- 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は再発行できません。権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。ただし、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、司法書士であれば、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
不動産登記に関する報酬・料金Fee
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。
所有権保存登記 | 22,000円~ |
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■登録免許税:建物評価額の4/1000 | |
所有権移転登記(売買) | 52,000円~ |
■登録免許税(土地):評価額の15/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
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所有権移転登記(贈与) | 50,000円~ |
■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
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(根)抵当権設定登記 | 35,000円~ |
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り | |
(根)抵当権抹消登記 | 10,000円~ |
■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算有り |
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所有権登記名義人変更更正登記 | 10,000円~ |
■登録免許税:不動産1個につき1,000円 | |
登記原因証明情報の作成 | 10,000円~ |
■内容の難易度により加算有り | |
売買契約書の作成 | 20,000円~ |
■内容の難易度により加算有り |