成年後見人・保佐人・補助人として、
司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています!
また当事務所は後見業務を数多くこなしていますし、成年後見制度・任意後見契約・家族信託などの比較検討を行えますのでお客様にとって最も最適なご提案をさせて頂きます。
また判断能力には問題ないが、身体に障害がありご自身での財産管理や行政とのやり取りに支障がある方のサポートとなる任意代理契約のご提案もさせて頂いておりますのでお気軽にご相談下さい。
成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
どちらも、判断能力が不十分な方の財産を守ったり、日常生活をサポートする裁判所から選任された法的代理人です。
例えば、施設に入所する契約をしたり、預金をおろしたり、そういったことがご自身でできなくった人の代わりに各種手続きを行います。
当職が後見人となった場合、行政関係から受けられる全ての手当等が漏れないようしっかりとご本人様をサポートしつつ、定期的な面会や医療介護関係者との連絡調整、親族へのご報告なども行っていきます。また、本人の判断能力が低下していると、高額な不要商品を買わされたり、自分に不利な条件の契約をしてしまったりする可能性があります。後見人は取消権を行使して契約を取り消すことができます。親族などが本人の財産を使い込んでしまうこともあります。そのようなことを防ぐために、後見人を選任しておけばその後見人しか預金をおろすことができなくなりますので本人の財産も公正に守られます。
法定後見・任意後見のメリット
- もしものときでも意思を尊重!
- この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、信頼できる方を任意後見人とする任意後見契約を締結しておけば、何が起きても、任意後見人がご自身の意思を反映するよう手続きを行う事が可能となります。
- 財産を守ることができて安全・安心!
- 任意後見人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。また実際に任意後見人が適切に財産管理等行う様に、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、任意後見監督人を通じて家庭裁判所が任意後見人を監督致します。
成年後見申立
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。
もちろん、成年後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利益となることであれば許可されます。当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
任意後見契約
任意後見契約は、成年後見制度と違い、ご自身で選んだ方を後見人とすることができます。例えば、ご自身の判断能力低下により金融機関や行政でのやり取りができなくなったときに、お世話をしてくれている娘さんをご自身の後見人としたい場合、成年後見制度では、裁判官が後見人を選任するので、たとえ娘さんを後見人にしたいと申し立てても裁判官から認めてもらえず専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士)が選任されてしまう事が考えられますが、任意後見契約を締結しておけばご自身が選んだ方が後見人になれます。
また、任意後見契約を作成していく中で、ご自身が施設に入る場合は自宅をどうするかとか、施設はどんなとこが良いとか、一人暮らしが難しくなった場合でも介護保険や家事代行サービスを駆使しながら在宅での生活を希望するとか、病気になった際の延命治療の事や病院の指定など前もって話し合っておけるのでご自身のご希望にそった老後を送ることが可能となります。併せて、葬儀や法要のことも決めておく方も多いです。
任意代理契約
任意後見契約は、ご自身の判断能力に問題が発生するときの為に締結するもので、成年後見制度は実際に判断能力に問題が発生したときの為の制度ですが、任意代理契約は、逆に判断能力には全く問題ないが身体に障害等がありご自身で財産管理や各種手続きを行うのに支障がある方の為の契約です。少し説明させて頂くと、判断能力には全く問題ないが身体に障害等がある方(お客様)と当職との間で任意代理契約を締結します。この締結によってお客様の財産管理や各種お手続きを行っていくことになります。どんな事を当職にお願いするか、お客様の財産の内どの財産をどう管理していくか、月々の当職報酬はいくらにするかなどをお客様との間で話し合いを重ね、内容が決定しましたら公証役場で公証人関与のもと、契約を締結致します。お気軽にご相談ください。
成年後見に関するよくある質問FAQ
- 成年後見制度とはどのような制度ですか?
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見申立を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを無理やり行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあるほか契約行為等そのものが無効となる可能性もございます。。
- 任意後見とはなんですか?
- 任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。この際、必ず公正証書を作成します。このように、将来自分の判断能力が衰えた時に自分の希望している方を後見人として指定できることは大切なことだと思います。
そして、本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所は後見開始を決め、任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。 - 成年後見制度のデメリットはなんですか?
以前の禁治産制度では、その旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記され、本人や成年後見人などから請求があれば、登記事項証明書が発行されますが、特に生活をする上でデメリットはありません。
成年後見、任意後見契約、任意代理契約に関する報酬・料金Fee
下記金額は目安であり、料金の一部となります。内容や難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。
成年後見の申立 | 100,000円~ |
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任意後見契約 | 100,000円~ |
任意代理契約 | 100,000円~ |